名古屋市職員労働組合規約

第1章 総則

(名称と所在地)

第1条 この組合は、名古屋市職員労働組合といい、事務所を名古屋市役所内におく。

(目的)

第2条 この組合は、組合員の経済的、社会的、政治的地位の向上と、綱領の趣旨の実現を期することを目的とする。

(事業)

第3条 この組合は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。

  1. 労働条件の維持改善に関すること
  2. 福利厚生に関すること
  3. 教養、文化の向上に関すること
  4. 関係諸団体との協力に関すること
  5. その他組合の目的達成に必要なこと

第2章 組合員

(組合員の資格)

第4条 この組合は、名古屋市に勤務する職員等で構成する。その範囲については、中央委員会が定める。

(組合員の平等)

第5条 この組合の組合員(以下単に「組合員」という)は、いかなる場合でも、人種、信条、宗教、門地または身分によって組合員の資格を奪われることはない。

(組合員の権利)

第6条 組合員は、この規約に定めるところによって、この組合のすべての問題に参与するとともに、均等の取扱いをうける権利を有する。

(組合員の義務)

第7条 組合員は、この組合の規約ならびに決議に服する義務がある。

(統制)

第8条 組合員がこの組合の規約ならびに決議に違反した場合は、中央委員会の定めるところによって、その権利を停止し、または除名することができる。ただし、この場合は、次の大会または中央委員会の承認をえなければならない。

第3章 分会および支部

(分会)

第9条 この組合は、職場における組合活動を推進する単位として、職場ごとに分会を設ける。

2 分会の組織ならびに運営については、中央委員会が定める。

(支部)

第10条 組合の運営を円滑にするとともに、分会の活動を指導し、分会共通の問題を処理するために、この組合に支部を設ける。

2 支部の組織ならびに運営については、中央委員会が定める。

第4章 機関

(機関の種類)

第11条 この組合に次の機関をおく。

  1. 大会
  2. 中央委員会
  3. 執行委員会
  4. その他の補助機関

第1節 決議機関

(大会の性格と構成)

第12条 大会は、この組合の最高の決議機関で、役員と、支部を選挙区に組合員の直接無記名投票によって選出された代議員とで構成する。

2 代議員の数は、中央委員会が定める。

3 大会の議長は、代議員の中から選ぶ。

4 中央委員は、大会に出席することができる。

5 役員および中央委員は、決議に加わらない。

(定期大会)

第13条 定期大会は、毎年7月に開催し、執行委員長が招集する。

(臨時大会)

第14条 臨時大会は、次の場合、執行委員長がこれを招集しなければならない。

  1. 3分の1以上の組合員から要求があったとき
  2. 中央委員会が決議したとき
  3. 執行委員長が特に必要と認めたとき

(大会の権限)

第15条 大会は次の事項を審議する。

  1. 運動方針
  2. 綱領および規約の変更
  3. 予算および決算
  4. 上部団体への加入および脱退
  5. 特別執行委員および顧問の選出
  6. その他特に重要な事項

2 前項第2号については、組合員の直接無記名投票によって、全員の過半数の支持をえなければ実施できない。

(中央委員会の性格と構成)

第16条 中央委員会は大会につぐ決議機関で、中央委員、特別中央委員、役員で構成する。

2 中央委員会の議長は中央委員の中から選ぶ。

3 役員は、決議に加わらない。

4 特別中央委員は補助機関から選出し、決議には加わらない。

(中央委員会の招集)

第17条 中央委員会は、執行委員長が必要と認めたときに、または中央委員の3分の1以上の要求があったとき、執行委員長がこれを招集する。

(中央委員の選出と任期)

第18条 中央委員は、組合員が300人以下の場合は2人、300人をこえる場合は300人、またその端数を増すごとに1人の割合で、各支部から選ぶ。

2 中央委員に欠員ができた場合は、その選出支部から補充する。

3 中央委員の任期は、役員の任期に準ずる。

(中央委員会の権限)

第19条 中央委員会は、次の事項を決定する。

  1. 大会決定事項の運営
  2. 大会を開催するいとまのないときの大会の権限に属する事項
  3. 規約の疑義の解釈と細則の設定
  4. 予算の更正および臨時組合費
  5. 役員の定数に関すること
  6. 中央委員から提出された事項
  7. その他大会の権限以外の重要な事項

2 前項のうち、第2号および第4号の審議は、中央委員の4分の3以上の出席を必要としてその決議は、次の大会の承認をえなければならない。

(機関の成立と議事)

第20条 大会および中央委員会は、決議権をもつ構成員の2分の1以上の出席がなければ成立しない。

2 議事は過半数できめ、可否同数の場合は議長が決める。その他会議の運営ついては中央委員会が定める。

第2節 執行機関

(執行委員会の性格と構成)

第21条 執行委員会は、この組合の執行機関で、会計監査を除く役員で構成する。

(執行委員会の招集)

第22条 執行委員会は、必要に応じて執行委員長が招集する。

(執行委員会の権限)

第23条 執行委員会は、大会および中央委員会で決議されたことの執行にあたり、その責任を負う。

(闘争委員会)

第24条 闘争を推進するために、この組合に闘争委員会をおく。

2 闘争委員会は、執行委員会の構成員に、その闘争を推進するために必要な者を加えて構成する。

3 闘争委員会の設置ならびにその構成については、中央委員会が定める。

第3節 補助機関

(現業評議会および区役所協議会)

第25条 この組合に現業評議会および区役所協議会をおく。

2 現業評議会および区役所協議会は、必要に応じて執行委員長が招集する。

3 現業評議会および区役所協議会の組織ならびに運営については、中央委員会が定める。

4 現業評議会および区役所協議会における決定事項は、執行委員会において処理しなければならない。

(青年部および女性部)

第26条 この組合に青年部および女性部をおく。

2 青年部および女性部の組織ならびに運営については、中央委員会が定める。

(地区協議会)

第26条の2 この組合に地区協議会をおく。

2 地区協議会は各行政区および本庁に設置する。

3 地区協議会の組織ならびに運営については、中央委員会が定める。

第5章 役員

(役員)

第27条 この組合に次の役員をおく。

  1. 執行委員長……1人
  2. 副執行委員長…若干人
  3. 書記長…………1人
  4. 会計……………1人
  5. 書記次長………1人
  6. 執行委員………若干人
  7. 特別執行委員…若干人
  8. 会計監査………2人

2 執行委員の定数は中央委員会で定める。

(役員の選出)

第28条 特別執行委員を除く役員は、組合員の中から直接無記名投票によって選ぶ。

2 特別執行委員を除く役員に欠員ができたときは、中央委員会の決議によって補欠選挙を行なうことができる。

3 前項によって選出された役員の任期は、前任者の在任期間とする。

4 特別執行委員は定期大会で選出し、全組合員の信任を受けるものとする。ただし、地方公務員法第55条の2によって離籍した役員については、信任投票を省略することができる。

(役員の任務)

第29条 執行委員長は、この組合を代表し、すべての業務を統括するとともに、社団法人の理事としての任にあたる。

2 副執行委員長は、執行委員長をたすけ、執行委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 書記長は、執行委員長の命をうけ、書記局を統括して組合業務の執行と調整にあたるとともに、社団法人の理事としての任にあたる。

4 会計は、執行委員長の命をうけ、会計経理に関する業務を執行する。

5 執行委員は、執行委員会を構成し、組合業務を執行する。

6 特別執行委員は、上部団体役員として当該機関の任務に専念する。

7 会計監査は、会計を監査し、3カ月ごとにその結果を中央委員会および大会に報告する。

(役員の任期)

第30条 役員の任期は2年とする。ただし、再選をさまたげない。

(顧問)

第30条の2 この組合に顧問をおくことができる。

2 顧問は、この組合が推薦して公職に就いた者および組合運動に特に功労のあった者のなかから、執行委員会の推薦によって定期大会で選任する。

第6章 書記局

(書記局)

第31条 この組合の業務を処理するため、執行委員会のもとに書記局をおく。

(書記局の構成および書記)

第32条 書記局は、執行委員および会計監査を除く役員および書記で構成する。

2 書記は、執行委員会の承認をえて執行委員長が任免する。

3 書記局の運営については、中央委員会が定める。

第7章 会計

(会計の区分)

第33条 この組合の会計を一般会計と特別会計とに区分する。

(一般会計)

第34条 この組合の通常業務を執行するための経費は、一般会計とする。

2 一般会計の歳入は、加入金、組合費およびその他の収入をもってあてる。

(加入金)

第35条 (削除)

(組合費)

第36条 この組合の組合費は、毎月の給料の1000分の13の定率によるものと定額の合計額とする。定率にかかわる組合費については、最高限度額を設け、定額は最高限度額の10分の1とする。最高限度額は、行政職給料表の2級最高号給に定める給料月額に定率を乗じて得た額を基準とする。

2 第19条第2項による中央委員会の決議により、臨時に組合費を徴収することができる。

(特別会計)

第37条 この組合の闘争資金、救援資金および職員退職積立金その他の会計を適正に処理するため、大会の決議によって特別会計を設けることができる。

2 特別会計の歳入は、一般会計からの繰入金、臨時組合費その他の収入をもってあてる。

3 救援資金の運用については、中央委員会が定める。

(会計年度)

第38条 この組合の会計年度は、毎年8月1日にはじまり、翌年7月31日に終る。

(会計報告)

第39条 定期大会の会計報告は、この組合が委嘱した職業的資格のある会計監査人の監査報告書とともに、組合員に公表しなければならない。

(責任の所在と会計規則)

第40条 この組合の収支および財産の管理は、執行委員会の責任とする。

2 前項の管理に要する会計規則は、中央委員会が定める。

第8章 加入と脱退

(加入)

第41条 この組合に加入しようとする者は、加入申込書に記入の上、執行委員長に申し込むものとする。

2 組合員の資格は、組合員の名簿に登録されたときにはじまる。

(脱退)

第42条 この組合から脱退しようとする者は、その理由を明らかにした文書をもって執行委員長に申し出るものとする。

2 脱退しようとする者でこの組合に債務がある場合は、これを履行した後でなければ脱退を認めない。

3 脱退した者は、既納の組合費、基金、財産その他に関する一切の権利を失う。

第9章 附則

(選挙規則)

第43条 大会代議員、中央委員および役員の選挙ならびにその他の投票に必要な選挙規則は、中央委員会が定める。

(解散)

第44条 この組合の解散は、組合員の直接無記名投票で全員の4分の3以上の同意を必要とする。

(施行期日)

第45条 この規約は昭和32年4月24日から施行する。

第46条 この改正規約は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、昭和43年度にかぎり第38条の会計年度は昭和43年7月1日にはじまり昭和44年7月31日に終るものとする。

第47条 この改正規約は、昭和47年4月23日から施行する。ただし、昭和47年度にかぎり、第30条の任期は1年とする。

第48条 この改正規約は、昭和48年4月1日から施行する。

第49条 この改正規約は、昭和52年4月1日から施行する。

第50条 この改正規約は、1984年4月1日から施行する。

第51条 この改正規約は、1987年10月1日から施行する。

第52条 この改正規約は、2007年4月1日から施行する。

第53条 この改正規約は、2021年4月1日から施行する。

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